ある日私が帰ってきたら、台所におばあちゃんところに来た
エホバの姉妹たちが勝手に台所でお茶を入れたり冷蔵庫開け
たりしている。さらにダイニングで聖書研究会を始められた。
「帰ってください。」
というと、
「あら、○○姉妹(祖母のこと)がいいとおっしゃったのよ。」
といって帰らないで聖書研究会していた。当然私はいたたまれ
ない雰囲気。
どうしたらいいべーっ
エホ証になるか、家から出てしかないかーっ。
法的解釈
憲法 個人の幸福追求の自由、信教の自由 十三条 二十条
民法 総則 公共の福祉の私権不可侵性
債権法 不法行為 七百九条七百十条
刑法 不法侵入 不退去罪
民法 総則 「私権の乱用は之を許さず。」
えーと、このことで難しいのは非居住者が居住者の祖母の許可を得ているということですね。
ここで活躍するのは憲法および民法の「私権は公共の福祉に尊ふ」
という但し書きですね。どういうことかというと、祖母の信教の自由
やそれに付属する家庭内でのエホバ活動(台所での聖書勉強会)は公共の福祉(この場合は私たちの家族全体の秩序など)をさまたげてははならないということですね。
それに加えて祖母を扶養しているのは民法の親族法の扶養の義務があるから扶養しているわけであり、祖母には被扶養者としての責任もあり、これは上述した「(家族全体の)公共の福祉に貢献する」ということですね。
それで家に上がりこんでは「○○姉妹がいいとおっしゃったのよ。」
と居座るエホバの姉妹たちには「私権の乱用はこれを許さず」ということで不法行為を構成し、その結果債務が生じるというわけです。
そんなこといっていると坂本弁護士みたいに殺されて山奥に埋められるかな・・・おお怖い怖い。
たしかにエホバの証人たちが何人か集まりと、エホバ以外の人には
いたたまれない雰囲気になりますね・・・。祖母が入院していたときなんてすごかったですよ。同室の患者さんは
「部屋変えてほしい。」
とみんないうし、同級生で医者や看護師しているのが
「エホ証が入院してくると病院じゅうに激震が走る。」
と話していました。
エホバやめてどうしたらいい・・・?てよく言われましたね。
行くところなかなか見つからないですね。精神科とかいってもしょうがないし、図書館とかで精神医学みたいなそんな本読んでもしょうがないし・・・・。親族すべてのファミリーというものを再構築する根しかないですね。
エホバの姉妹たちが勝手に台所でお茶を入れたり冷蔵庫開け
たりしている。さらにダイニングで聖書研究会を始められた。
「帰ってください。」
というと、
「あら、○○姉妹(祖母のこと)がいいとおっしゃったのよ。」
といって帰らないで聖書研究会していた。当然私はいたたまれ
ない雰囲気。
どうしたらいいべーっ
エホ証になるか、家から出てしかないかーっ。
法的解釈
憲法 個人の幸福追求の自由、信教の自由 十三条 二十条
民法 総則 公共の福祉の私権不可侵性
債権法 不法行為 七百九条七百十条
刑法 不法侵入 不退去罪
民法 総則 「私権の乱用は之を許さず。」
えーと、このことで難しいのは非居住者が居住者の祖母の許可を得ているということですね。
ここで活躍するのは憲法および民法の「私権は公共の福祉に尊ふ」
という但し書きですね。どういうことかというと、祖母の信教の自由
やそれに付属する家庭内でのエホバ活動(台所での聖書勉強会)は公共の福祉(この場合は私たちの家族全体の秩序など)をさまたげてははならないということですね。
それに加えて祖母を扶養しているのは民法の親族法の扶養の義務があるから扶養しているわけであり、祖母には被扶養者としての責任もあり、これは上述した「(家族全体の)公共の福祉に貢献する」ということですね。
それで家に上がりこんでは「○○姉妹がいいとおっしゃったのよ。」
と居座るエホバの姉妹たちには「私権の乱用はこれを許さず」ということで不法行為を構成し、その結果債務が生じるというわけです。
そんなこといっていると坂本弁護士みたいに殺されて山奥に埋められるかな・・・おお怖い怖い。
たしかにエホバの証人たちが何人か集まりと、エホバ以外の人には
いたたまれない雰囲気になりますね・・・。祖母が入院していたときなんてすごかったですよ。同室の患者さんは
「部屋変えてほしい。」
とみんないうし、同級生で医者や看護師しているのが
「エホ証が入院してくると病院じゅうに激震が走る。」
と話していました。
エホバやめてどうしたらいい・・・?てよく言われましたね。
行くところなかなか見つからないですね。精神科とかいってもしょうがないし、図書館とかで精神医学みたいなそんな本読んでもしょうがないし・・・・。親族すべてのファミリーというものを再構築する根しかないですね。