こんにちはララミーさん
> エホバの証人の長老は、法律上は僧職者ならびに牧師とい
> うことになっており、アメリカや日本といった国において
> は、弁護士と同等の秘匿義務が法律によって課されていま
> す。
これは、概ね正しい理解のようです。
> たとえば、兄弟や姉妹がなんらかの犯罪を犯し、長老のも
> とに行ってその罪を告白した場合、長老は、その犯罪を警
> 察には通報できません。
うーん、こんな事書いてしまっていいのかな〜
これは違うと思います。
> 裁判所で証言することもできません。」
基本的に拒むことができることもあるようです。ただ、それ
によって被告人だけがその恩恵を受けるような場合は、それ
は権利の濫用として、認められないようです。
参照資料
刑法第134条[秘密漏示]
「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職に在った者が、正当な理由がないのに、その業務上取扱ったことにより知り得た人の秘密を漏らした時は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
刑事訴訟法第149条
医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。
民事訴訟法第197条
次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
第1項(省略)
第2項 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
> エホバの証人の長老は、法律上は僧職者ならびに牧師とい
> うことになっており、アメリカや日本といった国において
> は、弁護士と同等の秘匿義務が法律によって課されていま
> す。
これは、概ね正しい理解のようです。
> たとえば、兄弟や姉妹がなんらかの犯罪を犯し、長老のも
> とに行ってその罪を告白した場合、長老は、その犯罪を警
> 察には通報できません。
うーん、こんな事書いてしまっていいのかな〜
これは違うと思います。
> 裁判所で証言することもできません。」
基本的に拒むことができることもあるようです。ただ、それ
によって被告人だけがその恩恵を受けるような場合は、それ
は権利の濫用として、認められないようです。
参照資料
刑法第134条[秘密漏示]
「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職に在った者が、正当な理由がないのに、その業務上取扱ったことにより知り得た人の秘密を漏らした時は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
刑事訴訟法第149条
医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。
民事訴訟法第197条
次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
第1項(省略)
第2項 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合