> こんにちはララミーさん
>
> > エホバの証人の長老は、法律上は僧職者ならびに牧師とい
> > うことになっており、アメリカや日本といった国において
> > は、弁護士と同等の秘匿義務が法律によって課されていま
> > す。
>
> これは、概ね正しい理解のようです。
刑法134条の守秘義務違反は親告罪でしょう?
実際には、訴えることで問題がさらに大きくなり情報も広がりかねないので、被害がたいしたことない場合は訴えることはしないでしょう。つまり、違反しただけでは罪にはならないということです。
犯罪の度合いや性質にもよりますが、事が人命に関わる場合やその他緊急を要する場合、常識から考えて警察に通報したほうがいい場合、には当然通報するべきです。
ただ公務員、自衛官、警察官などの職にある人の守秘義務はまた別に法律があります。私は詳しく知りませんが、基本的な考え方は同じでしょうけど、国家機密に触れる場合や、他人のプライバシーなど通常では知りえない立場の人たちですから規定が厳しくなるのは当然です。しかしそれでも例外規定は設けていると思いますよ。だから「正当な理由がなく」ときちんと書かれてあるのです。
> > たとえば、兄弟や姉妹がなんらかの犯罪を犯し、長老のも
> > とに行ってその罪を告白した場合、長老は、その犯罪を警
> > 察には通報できません。
エホバの証人には弁護士はいないのですか?よくこんなウソが書けますね。もちろん何でもかんでも通報する、っていうのは好ましいとは思いませんよ。
> > 裁判所で証言することもできません。」
>
> 基本的に拒むことができることもあるようです。ただ、それ
> によって被告人だけがその恩恵を受けるような場合は、それ
> は権利の濫用として、認められないようです。
拒むことができる、というだけでしょう。もちろんものみの塔協会がそういったケースでは証言しないように、という通達を出していることを指して証言できない、と言っているなら分かりますが。
仮に証言できたとしても、自白が証拠となりえないように、長老の証言もほとんど証拠能力はないでしょう。単なる参考意見くらいではないですか。だから証言することの意味はほとんどないです。協会が証言するな、と各会衆に指令を出しているとしても不思議ではありません。
>
> > エホバの証人の長老は、法律上は僧職者ならびに牧師とい
> > うことになっており、アメリカや日本といった国において
> > は、弁護士と同等の秘匿義務が法律によって課されていま
> > す。
>
> これは、概ね正しい理解のようです。
刑法134条の守秘義務違反は親告罪でしょう?
実際には、訴えることで問題がさらに大きくなり情報も広がりかねないので、被害がたいしたことない場合は訴えることはしないでしょう。つまり、違反しただけでは罪にはならないということです。
犯罪の度合いや性質にもよりますが、事が人命に関わる場合やその他緊急を要する場合、常識から考えて警察に通報したほうがいい場合、には当然通報するべきです。
ただ公務員、自衛官、警察官などの職にある人の守秘義務はまた別に法律があります。私は詳しく知りませんが、基本的な考え方は同じでしょうけど、国家機密に触れる場合や、他人のプライバシーなど通常では知りえない立場の人たちですから規定が厳しくなるのは当然です。しかしそれでも例外規定は設けていると思いますよ。だから「正当な理由がなく」ときちんと書かれてあるのです。
> > たとえば、兄弟や姉妹がなんらかの犯罪を犯し、長老のも
> > とに行ってその罪を告白した場合、長老は、その犯罪を警
> > 察には通報できません。
エホバの証人には弁護士はいないのですか?よくこんなウソが書けますね。もちろん何でもかんでも通報する、っていうのは好ましいとは思いませんよ。
> > 裁判所で証言することもできません。」
>
> 基本的に拒むことができることもあるようです。ただ、それ
> によって被告人だけがその恩恵を受けるような場合は、それ
> は権利の濫用として、認められないようです。
拒むことができる、というだけでしょう。もちろんものみの塔協会がそういったケースでは証言しないように、という通達を出していることを指して証言できない、と言っているなら分かりますが。
仮に証言できたとしても、自白が証拠となりえないように、長老の証言もほとんど証拠能力はないでしょう。単なる参考意見くらいではないですか。だから証言することの意味はほとんどないです。協会が証言するな、と各会衆に指令を出しているとしても不思議ではありません。