エホバの証人が言っているのは完全な誤りです。
検索してみました。
http://www.hello.co.jp/~cloud9/text_dr_secrecy0.htm
それに弁護士等は証言拒絶権を有するのであって、証言できない、わけではありません。それに既にご指摘のとおり本人の承諾があった場合や被告人のためだけの権利の濫用に当たる場合はこの限りでなく、つまり証言拒絶権はない、行使できない、ということになるでしょう。
検索してみました。
http://www.hello.co.jp/~cloud9/text_dr_secrecy0.htm
それに弁護士等は証言拒絶権を有するのであって、証言できない、わけではありません。それに既にご指摘のとおり本人の承諾があった場合や被告人のためだけの権利の濫用に当たる場合はこの限りでなく、つまり証言拒絶権はない、行使できない、ということになるでしょう。