憲法第20条では「信教の自由」が保証されています。
特に第2項では、「何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」とあります。
親が子にこれを強制することは、違憲にあたらないのでしょうか?
子供の頃、集会に行くのがいやだなんて言おうものなら確実にムチでした。
懲らしめが怖くて参加していたようなものです。
これを強制と言わずして何と言うのでしょうか?
特に第2項では、「何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」とあります。
親が子にこれを強制することは、違憲にあたらないのでしょうか?
子供の頃、集会に行くのがいやだなんて言おうものなら確実にムチでした。
懲らしめが怖くて参加していたようなものです。
これを強制と言わずして何と言うのでしょうか?