昼寝するぶた 掲示板過去ログ:#3053

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No.3053 nanaさんへ 投稿者:中年ジャンキー 投稿日:2003/05/19 22:48     
さふらんさん、ベコイチくん、ありがとう。
そしてララミーさん、私の言動を謝罪します。恥ずかしく思います。

nanaさんへ。エホバの証人の親族の考えは無視されるものと思います。以下最新の継続的委任状の一部分を掲載します。参考にしてください。詳しい解説は目覚め太くんやサムソン君、管理人のゆーじ君のほうがふさわしいだろうと思う。


医療に関する事前の指示および継続的委任状

1)私、___は正常な判断能力を有する状態にあり、自らの意思に基づき、この文書を作成いたします。第1部には、医療に関する私の指示が述べられています。第2部では、私の指示が医療従事者によって確実に遵守されるよう見届ける代理人を任命していますが、この任務は、私の判断能力が失われた時に開始します。

第1部‐‐医療に関する指示
2)私はエホバの証人の一人です。私は、自らの真摯な宗教上の信念に基づき(聖書の「使徒たちの活動」15章28,29節をご覧ください)、同種血(他の人の血液)、および貯蔵された自己血(自分の血液)を、自分の医療上の状態に関ることなくいかなる状況の下でも無条件で、絶対かつ明確に拒否します。これは医療上の結果のいかんにかかわりなく、全血および血液の主要成分(赤血球、白血球、血小板、血漿)を受け入れないことを意味しています。医療従事者が、私の健康や命を保つためには輸血しか方法がないと考える場合であっても、私は輸血を拒否します。また私は、献血などの目的で自分の血液を前もって貯蔵することも拒否します。

3)私は、私が輸血を拒否することを無視したり、無効にしたりする権限をだれにも与えません。家族、親族、友人は、私の決定に同意しない場合があるかもしれません。しかしながら、彼らが同意しないとしても、それは、私の確固たる意思を弱めたり、その内容に疑念を生じさせたりするものではありません。それは法的、倫理的に意味を持ちません。拘束力があるのは、私の個人的な選択、決定の方です。

4)私は、自分自身の血液を増やしたり維持したりするため、また失血を回避したり最小限に抑えたりするため、あるいは失われた循環血液量の補充や止血のため、無輸血の代替療法を受け入れ、またそれを要請します。例えば、私は、デキストラン、生理食塩水、乳酸加リンゲル液、ヘタスターチなどの増量剤は受け入れます。

5)血液由来の医薬品[下の三つの選択肢の中から一つに自分の署名をする]
___(a)血液の主要成分の分画はいずれも受け入れません。
___(b)血液の主要成分の分画をすべて受け入れます。
___(c)その他。この点に関する私の指示を以下に記します。
      _____________________

6)自己血が関係する医療上の手法。ただし、後で私や他の人に注入する目的のために自分の血液を貯蔵することはしません。[下の三つの選択肢の中から一つに自分の署名をする]
___(a)手術中や手術後の治療に際し、自己血の関係するいずれの手法をも拒否します。
___(b)手術中や手術後の治療に際し、自己血の関係するいずれの手法をも受け入れます。
___(c)自己血が関係する手法では、下記のものだけを受け入れます。
      ___________________________

7)延命治療の施行、継続、中止の決定に関して、私は以下の事柄を選択します。[下の三つの選択肢の中から一つに自分の署名をする](妊婦に関しては7cの後記をご覧ください)
___(a)延命治療を行なわない。つまり、私が現在の医学の知識と技術をもってしても治療不可能な病気に冒され、回復の見込みがなく、死が避けられない末期状態にあるなら、私は延命治療を望みません。したがって、そういう状況の下では、私は人工呼吸(換気)、心配蘇生術(CPR)、チューブによる栄養補給(人工的な栄養または水分の補給)、その他を望みません。しかし、緩和的な治療‐痛みを和らげるための治療‐は望みます。
___(b)延命措置を行なう。つまり、私は、一般に受け入れられている医療の標準の範囲内で、可能な限りの延命措置を施してもらうことを望みます。
___(c)その他。[上記(a)または(b)に完全には同意できません。以下の余白に延命治療に関する私の指示を記入します。]
    ___________________________
妊婦に関する注記:私が妊娠しており、胎児に道理にかなった程度の生存の可能性があるなら、胎児のために延命治療を望みます。しかしながら、、自分自身や胎児への輸血を拒否する意思に変化はありません。胎児の救命をもはや考慮する必要がなくなった後には、延命治療の施行、継続、中止に関する私の指示が再度拘束力を持ちます。

8)医療に関するその他の指示:[臓器移植に関する私の意思、現在使用中の薬剤、アレルギー、医療上の他の指示など。]
________________________________

9)厚生省は、平成9年4月から、輸血に関する患者の同意を文書で得ることを義務づけ、この手続きを経ない場合は輸血技術科を医療保険の対象としない事を決定しました。このことはエホバの証人の場合に限らず、基本的に患者の同意なくして輸血を行うべきではないことを示しています。

10)さらに、とりわけエホバの証人への輸血に関しては、以下のように権威ある機関による判断が示されています。

1。日本医師会生命倫理懇談会の「説明と同意についての報告(平成2年)は、「患者があくまで輸血を拒否するのであれば、それが患者にとってたとい不利であっても、本人の意思によるものであるから、やむを得ないことであり、医師がそれについて法的な責任を負うことはないと考えられる」と述べています。
2.信教上の理由による輸血拒否に関する判例としては、大分地方裁判所が昭和60年12月2日に決定を下した「昭和60年(ヨ)第169号左脚切断手術断行仮処分申請事件」があります。同裁判所は、エホバの証人の宗教上の信念から輸血を拒否した患者の意思を尊重する決定を下しました。その理由として、患者が「真摯な宗教上の信念に基づいて輸血拒否をして」いることをあげ、、患者の信教の自由に基づきその意思が尊重されるべきであることを認めました。さらに、その上訴審(抗告審)である福岡高等裁判所は次のように述べて、輸血拒否が法律上有効であることを認めました。「医療行為の目的達成のために手術が必要とされる場合であっても、これにつき患者の承諾が必要とされるのであって、このことは、患者の有する自らの基本的人権を尊重する所以に他ならない。したがって、患者が右自己決定権を行使したときは、それが本人の自由な意思に基づくものである限り、右意思は充分尊重されねばならない。」(福岡高裁昭和60年12月18日決定)
3.もう一つの判例は、最高裁判所が平成12年2月29日に「平成10年年(オ)第1081号ないし1084号損害賠償請求事件」で言い渡した判決です。この判決は次のように述べて、いかなる場合にも輸血しないという意思表明は法的に有効であり、それに基づく治療は法的に許容される事を認めています。「患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴なう医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容としてそんちょうされなばならない」。
判決の示したこの一般原則の論理的帰結に加え、最高裁判決の判決文に、「緊急に救命措置を施す必要がない限り」などの限定条件が付されていないことからしても、患者が輸血を拒否するとの明確な意思を有している場合、緊急時においてもその意思は尊重されるべきであり、それに反する措置を誰であっても施せないことが示唆されています。
4.平成6年の東京都立病産院倫理委員会報告には、「胎児の生命を助けるためとはいえ、患者の宗教的信条を無視して患者に輸血を行うことはできない」とあり、妊婦の自己決定権を尊重するよう求めています・。
5.「ブラウン夫人の胎児」事件において、1997年、米国イリノイ州上訴裁判所は、「生まれてくる胎児の益のためだからといって、侵襲的な医療措置に同意するような法的義務を妊婦に負わせる事はできない」との判断を下しました。(689N.E.2d397[V.APP.Ct.1997])女性を単に退治の保育器のようなものとして扱ってしまう事のないように、もしそうするなら、妊婦の人間性を失わせることになりかねないと述べる文献もあります。(Diamond, Echoes from the Darkness :The Case of Angera C.,51U.Pitt. L. Rev.1061,1095[1990])

11)以上のことから、私は、この文書に記されている指示が私の医療上の状況にかかわりなく尊重されることを要請します。この指示に反して私に輸血を行おうとする事は、自己決定権、および信教の自由を侵害する事になります。

--------------------------------------------以上。
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