こんにちは
1)イタリア政府とものみの塔が協定を結んだと言うことは、イタリア憲法第8条に基づく協定を結んだと言うことだと思います。
第七条
1 国とカトリック教会は、各個の秩序に従い、独立し主権を持つ。
2 両者の関係は、ラテラーノ協定により調整される。ラテラーノ協定の修正は、両当事者が承認する時は、憲法改正の手続を必要としない。
第八条
1 すべての宗派は、法律の前に同等に自由である。
2 カトリックと異なる宗派は、イタリアの法秩序に反しない限り、その規則に従い組織化する権利を有する。
3 宗派と国との関係は、双方の代表者による合意に基づき、法律により規制される。
http://member.nifty.ne.jp/bologna/costituzione_italiana.html
2)ちなみにイタリア憲法第7条では、カトリックとイタリア共和国との間の協定(ラテラノ協定)について言及されていますが、その内容は
・カトリックがイタリアの国教である
・バチカン市は教皇の支配権下にあること
・カトリック聖職者の徴兵免除
・小・中学校での宗教教育の実施 など
で、高校の世界史などで習う内容です。ものみの塔が、これと「同等」の協定を結んだとは考えにくいです。おそらくカトリックと「同様」の手続きで、協定を結んだと思われます。
なおラテラノ協定は80年代に改定され、現在カトリックはイタリアの国教ではなくなっているそうです。
http://www.zdnet.co.jp/internet/links/9906/07/past.html
3)ものみの塔が実際に結んだ協約の内容は…(引用)
1985年首相府に、カトリックを除く諸宗教団体との協定を行う各省代表からなる委 員会が設置されている。同委員会の諮問機関として学識経験者からなる委員会が構成 され、宗教の自由の観点から宗教団体との協定調印への基本的方針がを検討されてい る。
協約で認知された宗教会派・団体が受ける特権:集団施設(軍隊・医療機関・刑務所)における宗教的扶助行為/教育分野での規範を定める権利(宗教的事象の研究・ 神学研究機関の就学証書の認知・各種各等級の学校設置の権利)/会派の聖職者によ る婚姻の民事的認知/会派の税務面での法人対応措置/納税からの資金援助(所得税申 告時に納税者は、政府と協約を交わした宗教会派援助のために割り当てられた0.8%の 税金を希望する特定宗教会派に振り分け選択する権利があり、政府に認知された会派 は、この税金を受け取ることが出来る。無記入の納税分は、他の納税者によって選択 された諸会派の比率によって割り振られる)/信徒の献納金の税控除/信仰の用に供さ れる建造物の保護/会派聖職者による自由な聖職の行使/会派の祝祭日の認知/ 会派の歴史・文化的遺産に関する諸財の保護と評価。
既に国と協約を交わした宗教団体は、イタリア・ユダヤ共同体連合と非カトリック の五会派。エホバの証人派とイタリア仏教徒連盟も原則的諸問題に対する会派の立場 を表明し政府との折衝を終えている。
http://www.japanitaly.com/jp/specialreportsbn/zoomup_200103.html
1)イタリア政府とものみの塔が協定を結んだと言うことは、イタリア憲法第8条に基づく協定を結んだと言うことだと思います。
第七条
1 国とカトリック教会は、各個の秩序に従い、独立し主権を持つ。
2 両者の関係は、ラテラーノ協定により調整される。ラテラーノ協定の修正は、両当事者が承認する時は、憲法改正の手続を必要としない。
第八条
1 すべての宗派は、法律の前に同等に自由である。
2 カトリックと異なる宗派は、イタリアの法秩序に反しない限り、その規則に従い組織化する権利を有する。
3 宗派と国との関係は、双方の代表者による合意に基づき、法律により規制される。
http://member.nifty.ne.jp/bologna/costituzione_italiana.html
2)ちなみにイタリア憲法第7条では、カトリックとイタリア共和国との間の協定(ラテラノ協定)について言及されていますが、その内容は
・カトリックがイタリアの国教である
・バチカン市は教皇の支配権下にあること
・カトリック聖職者の徴兵免除
・小・中学校での宗教教育の実施 など
で、高校の世界史などで習う内容です。ものみの塔が、これと「同等」の協定を結んだとは考えにくいです。おそらくカトリックと「同様」の手続きで、協定を結んだと思われます。
なおラテラノ協定は80年代に改定され、現在カトリックはイタリアの国教ではなくなっているそうです。
http://www.zdnet.co.jp/internet/links/9906/07/past.html
3)ものみの塔が実際に結んだ協約の内容は…(引用)
1985年首相府に、カトリックを除く諸宗教団体との協定を行う各省代表からなる委 員会が設置されている。同委員会の諮問機関として学識経験者からなる委員会が構成 され、宗教の自由の観点から宗教団体との協定調印への基本的方針がを検討されてい る。
協約で認知された宗教会派・団体が受ける特権:集団施設(軍隊・医療機関・刑務所)における宗教的扶助行為/教育分野での規範を定める権利(宗教的事象の研究・ 神学研究機関の就学証書の認知・各種各等級の学校設置の権利)/会派の聖職者によ る婚姻の民事的認知/会派の税務面での法人対応措置/納税からの資金援助(所得税申 告時に納税者は、政府と協約を交わした宗教会派援助のために割り当てられた0.8%の 税金を希望する特定宗教会派に振り分け選択する権利があり、政府に認知された会派 は、この税金を受け取ることが出来る。無記入の納税分は、他の納税者によって選択 された諸会派の比率によって割り振られる)/信徒の献納金の税控除/信仰の用に供さ れる建造物の保護/会派聖職者による自由な聖職の行使/会派の祝祭日の認知/ 会派の歴史・文化的遺産に関する諸財の保護と評価。
既に国と協約を交わした宗教団体は、イタリア・ユダヤ共同体連合と非カトリック の五会派。エホバの証人派とイタリア仏教徒連盟も原則的諸問題に対する会派の立場 を表明し政府との折衝を終えている。
http://www.japanitaly.com/jp/specialreportsbn/zoomup_200103.html