fcさん
>この点に関するお考えをお聞かせいただけないでしょうか。
私がものみの塔の出版物を引用する時に参考にしているのは朝日新聞社の見解です。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
http://www.asahi.com/information/copyright_detail.html
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、
その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その
他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」
「公正な慣行に合致」し、「目的上正当な範囲内」で行われる引用とは、
通常、次の3つの条件を満たしていないといけない、とされています。
(1)その著作物を引用する「必然性」があること。また、引用の範囲にも
「必然性」があること。通常は、引用先が創作性をもった著作物であるこ
とが必要であり、「朝日新聞に次のような記事があった。」として、あと
はすべて記事を丸写しにしたものなどは、引用には当たりません。
(2)質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の
関係にあること。引用した人が表現したい内容がしっかりとあって、その
中に、補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従
関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係が必要
です。
(3)引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでく
くるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
著作権法上の判断ですが、私が「王国宣教学校教科書」を公開したのは「報道、
批評、研究」目的です。そして記事を書く上でも上記3点はしっかり守ったつもりです。
著作権法的に問題になる点がいくつかあるわけですが、「昼寝するぶたの表紙に
ものみの塔の著作権を明記してあること」「全文引用ではなく部分引用であること」
でクリアしています。(王国宣教学校教科書は全14章ある中で4章のみ公開して
います)
唯一問題になるのは、引用部分が 「公正な慣行に合致」し「目的上正当な範囲内」
であるかどうかということなんですが、友人(元JW)がわざわざ知り合いの弁護士に
問い合わせてくれたんですが、「問題はない」というコメントはもらっています。
しかしながら民事ですから、こればかりはなってみないとわからないと思っています。
(訴えるのは自由ですからね) ですからこういった文書の情報公開はなんでもかんでも
OKではなく、世の中に公開する上での「大義名分」は絶対に必要だと思っています。
王国宣教学校教科書の中には他にもいろいろ書かれていますが、私が大義名分
を持って公開できる部分はあの部分だけという認識です。(他にも美味しいところは
いっぱいあるんですが大義名分的に断念しました。そしてテキストのみの公開では
情報に信憑性が得られません。だからこそスキャンした画像での公開です)
その大義名分とは「JWの指導による家族崩壊が現在も行なわれている」という
事実です。これは社会正義の問題だと思っています。
宗教法人法で認められ、税金面でいろいろと優遇され、法律で保護されている
ものみの塔という宗教団体が、公式の教理で家族崩壊を指導している「事実」を
世の中に公開する「必然性」があり、あそこまで画像を公開する「必然性」があり、
公開することにより「公共の益がある」ということです。
著作権法上の引用はどこまで許されるかという議論はネットでいろいろあるわけですが、
私としては不毛な議論に参加するつもりはないので、弁護士さんの判断+自分の判断
で行くつもりです。(ちなみに今までJW組織側からの抗議は一回も来ていません)
あとですね、JW経験者としては「王国宣教学校教科書」は特別なものという認識が
あるのは当然ですが、一般人から見れば正式な伝道者にならなければもらえない
「王国宣教」も、長老にならないともらえない「王国宣教学校教科書」も一般人が
入手できないという意味で同じ範疇の内部文書ですよ。
個人サイトですからどこまで行けるかわかりませんが、行けるところまで行くだけですね。
ところでわざわざ聞いてきたってことは、もしかしてfcさんも何か公開するの?
もしそうなら頑張って下さいね。こういうので大事なのは「公共に通じる大義名分」
だと思っとります。
>この点に関するお考えをお聞かせいただけないでしょうか。
私がものみの塔の出版物を引用する時に参考にしているのは朝日新聞社の見解です。
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http://www.asahi.com/information/copyright_detail.html
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、
その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その
他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」
「公正な慣行に合致」し、「目的上正当な範囲内」で行われる引用とは、
通常、次の3つの条件を満たしていないといけない、とされています。
(1)その著作物を引用する「必然性」があること。また、引用の範囲にも
「必然性」があること。通常は、引用先が創作性をもった著作物であるこ
とが必要であり、「朝日新聞に次のような記事があった。」として、あと
はすべて記事を丸写しにしたものなどは、引用には当たりません。
(2)質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の
関係にあること。引用した人が表現したい内容がしっかりとあって、その
中に、補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従
関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係が必要
です。
(3)引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでく
くるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。
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著作権法上の判断ですが、私が「王国宣教学校教科書」を公開したのは「報道、
批評、研究」目的です。そして記事を書く上でも上記3点はしっかり守ったつもりです。
著作権法的に問題になる点がいくつかあるわけですが、「昼寝するぶたの表紙に
ものみの塔の著作権を明記してあること」「全文引用ではなく部分引用であること」
でクリアしています。(王国宣教学校教科書は全14章ある中で4章のみ公開して
います)
唯一問題になるのは、引用部分が 「公正な慣行に合致」し「目的上正当な範囲内」
であるかどうかということなんですが、友人(元JW)がわざわざ知り合いの弁護士に
問い合わせてくれたんですが、「問題はない」というコメントはもらっています。
しかしながら民事ですから、こればかりはなってみないとわからないと思っています。
(訴えるのは自由ですからね) ですからこういった文書の情報公開はなんでもかんでも
OKではなく、世の中に公開する上での「大義名分」は絶対に必要だと思っています。
王国宣教学校教科書の中には他にもいろいろ書かれていますが、私が大義名分
を持って公開できる部分はあの部分だけという認識です。(他にも美味しいところは
いっぱいあるんですが大義名分的に断念しました。そしてテキストのみの公開では
情報に信憑性が得られません。だからこそスキャンした画像での公開です)
その大義名分とは「JWの指導による家族崩壊が現在も行なわれている」という
事実です。これは社会正義の問題だと思っています。
宗教法人法で認められ、税金面でいろいろと優遇され、法律で保護されている
ものみの塔という宗教団体が、公式の教理で家族崩壊を指導している「事実」を
世の中に公開する「必然性」があり、あそこまで画像を公開する「必然性」があり、
公開することにより「公共の益がある」ということです。
著作権法上の引用はどこまで許されるかという議論はネットでいろいろあるわけですが、
私としては不毛な議論に参加するつもりはないので、弁護士さんの判断+自分の判断
で行くつもりです。(ちなみに今までJW組織側からの抗議は一回も来ていません)
あとですね、JW経験者としては「王国宣教学校教科書」は特別なものという認識が
あるのは当然ですが、一般人から見れば正式な伝道者にならなければもらえない
「王国宣教」も、長老にならないともらえない「王国宣教学校教科書」も一般人が
入手できないという意味で同じ範疇の内部文書ですよ。
個人サイトですからどこまで行けるかわかりませんが、行けるところまで行くだけですね。
ところでわざわざ聞いてきたってことは、もしかしてfcさんも何か公開するの?
もしそうなら頑張って下さいね。こういうので大事なのは「公共に通じる大義名分」
だと思っとります。