偶像崇拝、淫行、等の罪を犯した場合、第三者の通報だけでは
排斥処分にはならないよ。本人と審理委員での話し合いが持たれた後、
どのようになるかが決定されます。
最近では本人が話し合いに応じなければ、
審理委員会は開かれないと、これも何処かでみたような気がする
昔は審理委員会に出席しない=反抗的な者=背教
と言う罪で排斥されていたのか?
思う
排斥処分にはならないよ。本人と審理委員での話し合いが持たれた後、
どのようになるかが決定されます。
最近では本人が話し合いに応じなければ、
審理委員会は開かれないと、これも何処かでみたような気がする
昔は審理委員会に出席しない=反抗的な者=背教
と言う罪で排斥されていたのか?
思う