レスありがとうございます。
詳細に調べて下さったそのお骨折りに感謝します。
ところで、
> 数年前に・・某地域で、主宰監督の王国会館資金横領事件が発生
> しました。つまり、会衆の成員が死に物狂いで寄付した資金を、
> 主宰監督が着服し、行方をくらましたのです。
>
> 当時、この事件を担当した審理委員会は当人の出頭が不可能では
> あるものの、排斥処置を下したという話を私は個人的に聞きました。
>
> ですから、公になっている罪状について、容疑者?が釈明をしない、
> つまり、審理委員会に出頭しないことも、十分に「悔い改めていな
> い」証拠となり、排斥に成り得るということを付け加えさせて
> 頂きます。
>
上記のような罪状の場合は、世間一般の観点からみても犯罪ですよね。日本の法律にも抵触する種類の犯罪ですよね。
しかし、それに対して「エホ証をやめて他の宗教に入信する」というのは、日本の法律では犯罪にはなりませんよね?
というより思想や信仰の自由は憲法でも保障されているのだから、
これは個人の権利を行使しただけで何も悪いことはしていないような気がします。
つまり、「罪」の種類が「カエサル」の法律にも抵触するものであるのか、「エホ証内限定」のものであるのかわけられるとおもいます。
で、ここで質問です。
政府の法律に抵触する犯罪ではない「罪」、「エホ証内限定」の「罪」、
つまり、エホ証独自の宗教規則に反する罪の場合も「公になっている罪状について、容疑者が釈明をしない」と排斥あるいは断絶になるのでしょうか?
あと、寺社仏閣にいるところを3人以上の(平信徒ではなく)長老に
目撃された場合も「現行犯排斥」にはならないのですか?
また、「逃げ回る」という表現についてですが、
聴聞会への出頭をもとめられて逃げ回ること以前に、
別の土地に引っ越して、エホ証と99,100パーセント
会う機会がない場合はどうなるのでしょうか。
最後に、万一、「別の宗教団体に加入したという公的な証拠」が
出てきたとしても、それが偽造されたものかどうかとか、
牧師たちが勝手に捏造したもではないのかとか、「本人に確認をとらずに」証拠として受け入れるということが、エホ証では許されているということでしょうか?
上記の質問にお答え下されば幸いです。