ありがとうございます。
大変興味深いと思いました。
しかしながら、私の質問の真意がうまく伝わらなかったようなので、補足させて頂きます。
> > また、「逃げ回る」という表現についてですが、
> > 聴聞会への出頭をもとめられて逃げ回ること以前に、
> > 別の土地に引っ越して、エホ証と99,100パーセント
> > 会う機会がない場合はどうなるのでしょうか。
>
> これは先ほど引き合いに出した事例にあった通り、いわゆるカエサル
> の律法だろうが、JWの律法だろうが、JWに告発されていながら、
> 審理委員会への出席を拒むという事実が、当人のメッセージであり、
> それに基づいて審議され得るということです。
私がおたずねしたかったのは、審理委員会の出頭がかかる前に、
引っ越しをしてしまったら、出頭せよという連絡や告発されたという事実が本人に伝わるさえないとおもいます。
その後、独身社員寮や学生寮などに住んでしまえば、ほぼエホ証と会わない状況になりますよね。つまり、接見することができない状況になるわけです。
そのような場合当人を排斥または断絶にできるのでしょうか?
また告発される前にゆくえをくらました場合は?
>
> > 最後に、万一、「別の宗教団体に加入したという公的な証拠」が
> > 出てきたとしても、それが偽造されたものかどうかとか、
> > 牧師たちが勝手に捏造したもではないのかとか、「本人に確認を
> > とらずに」証拠として受け入れるということが、エホ証では許さ
> > れているということでしょうか?
>
> 「公的な証拠」があり、かつ、当人の接見を求めた審理委員会の
> 聴聞会出席を拒むとなれば、排斥の可能性は高いですが、JW以外の
> 証拠、極端ですが、興信所などの情報を元に判断することは無きに
> 等しいでしょう。当人が「悔い改めて」いるのかどうかを見極める
> ことが表向き、最重要事項であり、繰り返しになりますが、告発
> されて?もしくは容疑をかけられている、当人がJWでいることを
> 望まないなら、排斥にでも、断絶にでもなり得るということです。
私がお尋ねしたいのは、「公的な証拠」がでてきたとしても、
当人に接見できないならば証拠として不十分ではないかということです。当人に接見してその「証拠品」が偽造品ではなく、当人自身の手によるものであることを当人自身が認めなければ証拠として不十分ではないかということをお尋ねしたいのです。
もし、当人との接見および当人自身による証拠品とされる物品の確認という課程を経ずして有罪とすることができるのであれば、
背教者などの第3者が偽造した文書(宗教団体への加入書)などの
「捏造された証拠品」さえあれば、本人の意志を無視して有罪判決を下すことができるということになってしまいますよね?
>
大変興味深いと思いました。
しかしながら、私の質問の真意がうまく伝わらなかったようなので、補足させて頂きます。
> > また、「逃げ回る」という表現についてですが、
> > 聴聞会への出頭をもとめられて逃げ回ること以前に、
> > 別の土地に引っ越して、エホ証と99,100パーセント
> > 会う機会がない場合はどうなるのでしょうか。
>
> これは先ほど引き合いに出した事例にあった通り、いわゆるカエサル
> の律法だろうが、JWの律法だろうが、JWに告発されていながら、
> 審理委員会への出席を拒むという事実が、当人のメッセージであり、
> それに基づいて審議され得るということです。
私がおたずねしたかったのは、審理委員会の出頭がかかる前に、
引っ越しをしてしまったら、出頭せよという連絡や告発されたという事実が本人に伝わるさえないとおもいます。
その後、独身社員寮や学生寮などに住んでしまえば、ほぼエホ証と会わない状況になりますよね。つまり、接見することができない状況になるわけです。
そのような場合当人を排斥または断絶にできるのでしょうか?
また告発される前にゆくえをくらました場合は?
>
> > 最後に、万一、「別の宗教団体に加入したという公的な証拠」が
> > 出てきたとしても、それが偽造されたものかどうかとか、
> > 牧師たちが勝手に捏造したもではないのかとか、「本人に確認を
> > とらずに」証拠として受け入れるということが、エホ証では許さ
> > れているということでしょうか?
>
> 「公的な証拠」があり、かつ、当人の接見を求めた審理委員会の
> 聴聞会出席を拒むとなれば、排斥の可能性は高いですが、JW以外の
> 証拠、極端ですが、興信所などの情報を元に判断することは無きに
> 等しいでしょう。当人が「悔い改めて」いるのかどうかを見極める
> ことが表向き、最重要事項であり、繰り返しになりますが、告発
> されて?もしくは容疑をかけられている、当人がJWでいることを
> 望まないなら、排斥にでも、断絶にでもなり得るということです。
私がお尋ねしたいのは、「公的な証拠」がでてきたとしても、
当人に接見できないならば証拠として不十分ではないかということです。当人に接見してその「証拠品」が偽造品ではなく、当人自身の手によるものであることを当人自身が認めなければ証拠として不十分ではないかということをお尋ねしたいのです。
もし、当人との接見および当人自身による証拠品とされる物品の確認という課程を経ずして有罪とすることができるのであれば、
背教者などの第3者が偽造した文書(宗教団体への加入書)などの
「捏造された証拠品」さえあれば、本人の意志を無視して有罪判決を下すことができるということになってしまいますよね?
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