家に帰ってきたら、台所に見知らぬおばさんが…
どうもエホバの証人らしい。彼女は勝手にお湯を沸かし、
そしてお茶を入れている。
「いったいどういうこと? 」
というと
「姉妹(祖母)が台所使っていいっていったのよ。」
とけろりんとしている。私がテレビを見ようとすると、
「テレビはよくないのよ。」
なんぞと始まる。
「わたしはエホバの宗教嫌いなのよ。いいかげんにしてよ。」というと
「あらー、それはまちがっいるわよ。聖書を読まなくてどうして嫌いだと言えるの?」
ときた。
さらに
「ここを王国会館にしましょうよ。」
となんぞと言い出した。
「いいから帰ってよ。」
というと
「姉妹がいていいとおっしっゃたのよ。」
とおばさんは開き直った。
がわたしが強引に家かに追い出した。そして二時間語、このおばさん
から抗議の電話が…祖母がいていいというのにいたんだ。とわたしに追い出す権利があるのかというもの。
本件に関しては刑法の住居侵入不退去罪は成立しません。、祖母の同意があるからです。
ただし民法的には私に対して存在する住居権というものを侵害したということがいえるでしょう。私はエホバの宗教大嫌いだと意思を表意しているのにもかかわらず退去にせずにエホバの証人的と形容されるものを押し付けてくることは刑法の強要罪および民法の不法行為として甲
(本件ではこのおばさん)の行為に起因する一切の責はこのおばさんが有する…というの理屈になりますね・・・。
よって甲は乙(わたし)に対して民法七百九条および七百十条に基づき、請求された賠償を支払わなければならない・・・なんぞとう書簡を
このおばさんに送りました。
どうもエホバの証人らしい。彼女は勝手にお湯を沸かし、
そしてお茶を入れている。
「いったいどういうこと? 」
というと
「姉妹(祖母)が台所使っていいっていったのよ。」
とけろりんとしている。私がテレビを見ようとすると、
「テレビはよくないのよ。」
なんぞと始まる。
「わたしはエホバの宗教嫌いなのよ。いいかげんにしてよ。」というと
「あらー、それはまちがっいるわよ。聖書を読まなくてどうして嫌いだと言えるの?」
ときた。
さらに
「ここを王国会館にしましょうよ。」
となんぞと言い出した。
「いいから帰ってよ。」
というと
「姉妹がいていいとおっしっゃたのよ。」
とおばさんは開き直った。
がわたしが強引に家かに追い出した。そして二時間語、このおばさん
から抗議の電話が…祖母がいていいというのにいたんだ。とわたしに追い出す権利があるのかというもの。
本件に関しては刑法の住居侵入不退去罪は成立しません。、祖母の同意があるからです。
ただし民法的には私に対して存在する住居権というものを侵害したということがいえるでしょう。私はエホバの宗教大嫌いだと意思を表意しているのにもかかわらず退去にせずにエホバの証人的と形容されるものを押し付けてくることは刑法の強要罪および民法の不法行為として甲
(本件ではこのおばさん)の行為に起因する一切の責はこのおばさんが有する…というの理屈になりますね・・・。
よって甲は乙(わたし)に対して民法七百九条および七百十条に基づき、請求された賠償を支払わなければならない・・・なんぞとう書簡を
このおばさんに送りました。