■このサイトで、ものみの塔の出版物を画像引用している理由■
1)このサイトでは、元エホバの証人2世の私が、児童虐待宗教である ものみの塔(エホバの証人)の主張を、批評、研究、報道する目的で ものみの塔聖書冊子協会の出版物の記事を引用しています。
2)そして、批判的に検証している内容が、『事実無根であり、根拠の無い捏造である』という誤解を避ける目的で、ものみの塔聖書冊子協会の出版物の記事を、主として「画像引用」というやりかたで引用しています。
例:信者の子供に対するムチを使った虐待行為は1964年5月に開始された。
3)また、閉ざされた社会であるエホバの証人の世界の中で発表された内容が、親族に現役信者を持つ元信者や未信者その他の人達を巻き込んで大騒ぎになる事が多々ありますので、内部情報を知ることができない人達のために、報道目的で画像引用する場合もあります。
例:信者の親は排斥(破門)された自分の子供と絶縁しろという具体的な指示。
4)これは、ものみの塔組織が主張している「組織の出版物は著作権に守られているから許可無く公開してはならない」という主張をそのまま鵜呑みにしている人達のためにあえて書きました。日本国の著作権法では、著作物の引用が認められています。
----------
著作権法
第5款 著作権の制限
第32条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
----------
朝日新聞社の見解
【著作権の制限】
著作権者の権利が制限されるのは、いくつかの場合に限られます。このうち、一般の人に関係して、著作権者の承諾なしに著作物を使用できるケースとして、私的使用のための複製、引用などがあります。
1.私的使用のための複製
私的使用とは、「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。私的使用を目的とする複製は、使用する人が自分で行う必要があります。記事、写真などのデータをダウンロードしたり、蓄積したりすることも、著作権法上の「複製」に当たります。営利を目的とはしていない場合でも、また研究目的であっても、上に挙げた範囲を超えてダウンロードしたり蓄積したりすることは、私的使用とは言えません。
2.引用
著作物の一部を使うだけなら「引用」として認められる、という考え方をしている人が多いようですが、著作権法では、引用については次のような規定をして、厳密な枠をはめています。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」
「公正な慣行に合致」し、「目的上正当な範囲内」で行われる引用とは、通常、次の3つの条件を満たしていないといけない、とされています。
(1)その著作物を引用する「必然性」があること。また、引用の範囲にも「必然性」があること。通常は、引用先が創作性をもった著作物であることが必要であり、「朝日新聞に次のような記事があった。」として、あとはすべて記事を丸写しにしたものなどは、引用には当たりません。
(2)質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあること。引用した人が表現したい内容がしっかりとあって、その中に、補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係が必要です。
(3)引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。
なお、引用には、「出所の明示」が義務づけられています。引用部分の著作者名と、原作品名を挙げておかないといけません。asahi.com の場合だと、最低限でも「朝日新聞社のasahi.com ○○年○月○日から」といったような表示が必要になります。
情報ソース:Asahi.com 著作権について
----------
以上、朝日新聞社の「著作権の制限」についての考え方。つまりJW側が主張したい「無断引用」について、エホバの証人社会以外の世の中一般が容認する「著作権法で認められた正当な引用範囲」についての詳細な解説。